2017-05-11 第193回国会 衆議院 総務委員会 第17号
御指摘のありましたスプリンクラー設備につきましては、火災の初期の段階における消火に対しては非常に効果があるというふうに思っておりまして、初期の避難を確保する観点から必要としております例えば内装制限の規定などにつきましては、スプリンクラー設備の設置によって緩和するための措置を可能としているところであります。
御指摘のありましたスプリンクラー設備につきましては、火災の初期の段階における消火に対しては非常に効果があるというふうに思っておりまして、初期の避難を確保する観点から必要としております例えば内装制限の規定などにつきましては、スプリンクラー設備の設置によって緩和するための措置を可能としているところであります。
室内ですけれども、これも本来、内装制限によって不燃材の使用が義務づけられていますけれども、二〇〇〇年の建築基準法改正によって認められた、安全に避難できる安全性が確保されれば制限を緩和できる避難安全検証法を利用して、不燃処理せずに無垢材を用いることができるようにしました。 このため、この木材会館は、建物に近づいただけで木の香りが漂ってくる、中に入れば木造住宅のような木の香りに満ち満ちております。
前期は何か、ちょっと難しい話になりますが、内装制限の認定の問題で建材業界いろいろな問題がございまして、それで費用がかさんで三月末期では赤字予想をいたしておりますが、来期は黒字予想をいたしておるところでございます。
○榊政府参考人 実は、違反内容なんですけれども、非常用照明設備を未設置みたいなところとか、防火区画に関する違反だとか内装制限に関する違反というような形で、違反の態様に応じて、すぐできるものと、それから防火区画ということになりますと、すぐにはできずに一カ月、二カ月かかるというような工事内容もございますので、違反が把握されているにもかかわらず、それが是正されないというのは大変問題だと思いますので、それが
○武正委員 やはり百平米以下であっても例外を認めるべきではないというふうに考えますし、また、特に当該ビルは四百九十七平方メートルということで、床面積が五百平米を超える建築物に適用される排煙設備あるいは内装制限、こういったものが除外されていたり、あるいは床面積三千平米を超える場合のスプリンクラー、これも除外ということでございますが、こういった点も改善が必要ではないか。
○梅野政府委員 建物の安全確保の観点で、日本のいろいろな基準の組み立ての中では内装制限というものほかなり重要なウエートを占めた事項になって構成をされているという点が一つございます。
今、防火上の技術とか言われましたけれども、もう一つ、建築における内装制限が非常に日本はきついわけですね。これは、外国の場合にはこんなに内装の基準が厳しくなっていないわけですね。ところが日本の場合には非常に厳しい。それで、木材なども自由に使えないという面があるわけであります。
さらに火災延焼が起こるメカニズムが解明されてきていること、そういう木造建築物の構造、防火性能に関する構法技術の向上を踏まえて行うものでありまして、さらに具体的な技術基準といたしましては、まず大規模の建築物に関する高さ制限の合理化に関しましては、火災でありますとか地震の際の倒壊を防止するために柱、はり等の骨組みに大断面集成材を用いるということ、二階床等を防火構造とすること、壁及び天井について所要の内装制限
さらに、これは法律改正とは別に、内装制限を見直すということで、建物を丸ごと木だけじゃなくて、あるいはマンション等で内装に、床とか壁に本質系の資材を使っていただく、こういうことも需要拡大の大きな柱になりますので、そちらの方も建設省にお願いし、実現してもらえるという段階に至っておるわけでございます。
○片山(正)政府委員 まず法第二十一条の大規模建築物に係ります安全上の基準でございますけれども、まず火災、地震等によります倒壊防止、こういう観点から柱、はり等の骨組みに大断面集成材を用いること、二番目としまして二階床等を防火構造とすること、三番目としまして壁及び天井について所要の内装制限をすることなどを定めることとしております。
現時点の基準法の規定ということからいいますと、いま御指摘のような点については、たとえば内装制限がかかってくるとか、いろいろなことで、あれぐらいのホテルの場合にあれだけ木製の仕上げ材が使われているというようなことは、現行の規定ではできないわけでございます。あの建物につきましては、その点についてはいわゆる既存不適格というような事態になっているわけでございます。
煙の関係では防火戸が四十九年、あるいは熱感連動防火戸が四十四年、排煙設備では四十六年、あるいは内装制限にいたしましても三十四年、非常口進入路にいたしましても四十六年、それぞれ制度化されておるわけでありますが、いまニュージャパンのような既存の建造物については適用がないわけです。
○豊蔵政府委員 ホテルニュージャパンにつきましては、いま御指摘の内装制限のほかに数項目、いわゆる既存不適格、すなわち建築当時の基準法には適合したものであったとしても、その後法律、政令等の改正によって規制が強化され、その新しい規定には不適合であるというようなものであろうかと思われます。 これらにつきましては直ちに違法という問題ではございません。
それから、構造の関係でございますが、防火区画、内装制限、避難階段、こういった避難施設の状況でございますが、防火区画について良好なものは七六・六%、内装制限につきましては七八・一%、避難階段については九一・六%、それ以外のものは一部不良あるいは不良ということになっております。
また、個別項目につきましては、現行法そのものはかなり厳しい内容になっておりますけれども、この川治プリンスホテルの場合、御指摘の防火区画、内装制限、階段の設置等に一部不備があったものと思われます。これが今回の大惨事の要因の一つになったというふうに考えられますが、これが基準法の違反であったかどうかという状況につきましては、なお現在調査中でございます。
そして次に、建築基準法上の不備が今回の事故に大きな影響を与えておるのではないかと思うのですが、その一つとして、防火区画、内装制限、避難階段等の防災上の安全措置の規制が緩いのではないかと思いますが、この点についてお答えをいただきたいと存じます。 そしてまた、既存建物に対して規制できない問題を解決していないと思う。いわゆる既存建物に対する遡及適用の法改正が実現されていない。
たとえば火災が発生いたしました場合に、消防法によるスプリンクラー設備等の設置でありますとか、あるいは建築基準法では火災を局部に限定することを目的といたしまして、内装制限あるいは防火区画、排煙設備等の設置の規定を設けております。
たとえば避難階段、あるいはスプリンクラー、あるいは内装制限、いろんな要素が重なって総体的に人命の安全が図られるというような規定になっております。これが新しくビルをつくります場合には、そういった個々の安全に関する要素を全部あるレベルで満足しておれば、総体的に全体として安全だという判断をとっております。
○政府委員(救仁郷斉君) 現在のところ、そういった雑居ビルだけでなくて、普通のビルにつきましても内装制限を行っております。
○政府委員(救仁郷斉君) 雑居ビルにつきましては、先ほど申し上げましたが、こういったいわゆるスプリンクラーなり、あるいは建築基準法に基づきます階段とか内装制限とかいろんな規定がございますが、それ以上にやはり雑居ビルは管理体制がなかなか複雑でうまくいってない。
それから地下街の各構えの内装制限、それから各構えの防災区画、このようなものも、耐火性能のかなり高度なものを要求してございますし、現行の既存のものにつきましても、安全性は確保されていると、かように考えております。
特殊建築物につきましては、特別避難階段、竪穴区画、非常用の照明装置及び非常用の進入口、地下街につきましては、地下道の内装制限、階段への歩行距離、末端の階段幅、排煙設備及び非常用の照明装置、並びに店舗と地下道との防火区画を定めたいと考えております。
幅員は五メートル以上なければならない、高さは三メートル以上なければならないというのがございますが、そのほか内装制限、それから階段の配置、これは各構えから三十メートル以内に必ず階段がなければいけないという規定でございます。その他末端の幅員 出口か狭くなると、いざという場合にパニックが起きますので、末端の幅員も広くする。非常用の照明設備もつけてもらう。排煙設備に対するものも十分完備をしてもらう。
照明装置及び非常用の進入口の四種に限定しておりましたが、この措置は既存の建築物への適用であることを考慮いたしまして、具体化する政令におきましては、これをさらに限定をいたしまして、財産保護の観点からの規定は適用しないこととし、人命の安全を図るための規定、すなわち百貨店、病院、ホテル等の特殊建築物につきましては、特別避難階段、竪穴区画、非常用の進入口、非常用の照明装置、地下街につきましては、地下道の内装制限
それから二番目といたしましては、いわゆる地下街等の内装制限あるいは防火区画というような関係がございます。 それからさらには、いざという場合の避難の場合には停電等の事故が起こりがちでございますので、その場合にやはり一定の明るさといいますか、そういうもののための非常用の電源の確保が必要だと存じます。
○山岡政府委員 今回の改正と関係がございます四十五年の建築基準法の改正につきましては、防災関係といたしまして、百貨店その他の特殊建築物等に対しまして、一定の技術基準に従って排煙設備を設けること、それから非常用の照明装置を設けること、非常用の進入口を設けること、階数が三以上の建築物等にする内装制限を強化すること等の防火避難施設に関する規定の整備を行っております。